要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
- 医薬品のリスク区分の定義と解説
医薬品は、医師による処方箋が必要な「医療用医薬品」のほか、「要指導医薬品」「一般用医薬品」に区分されます。
要指導医薬品 |
製造販売の承認を受けてから一定期間を経過していない医薬品及び毒薬、劇薬 |
一般用医薬品 |
第1類医薬品 |
一般用医薬品としての使用経験が少ないものや、副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの。 |
第2類医薬品 |
副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの。またこの中で、特に注意を要するものを「指定第2類医薬品」とする。 |
第3類医薬品 |
副作用、相互作用などの項目で安全性上、多少注意を要するもの。 |
- 医薬品のリスク区分の表示
医薬品の情報提供は専門家が適正使用に必要な情報を提供します。
- 要指導医薬品第1類医薬品第2類医薬品第3類医薬品
指定第2類医薬品は指定第2⃣類医薬品または指定第②類医薬品
- 医薬品のリスク区分の情報提供についての解説
医薬品の情報提供は専門家が適正使用に必要な情報を提供します。
区分 |
対応する専門家 |
情報提供 |
相談があった場合の対応 |
要指導医薬品 |
薬剤師 |
対面 文書での情報提供・指導(義務) |
義務 |
第1類医薬品 |
薬剤師 |
文書での情報提供(義務) |
義務 |
第2類医薬品 |
薬剤師または登録販売者 |
努力義務 |
義務 |
第3類医薬品 |
薬剤師または登録販売者 |
法律上の規定無し |
義務 |
- 指定第2類医薬品について
- 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品成分を含んだ医薬品です。
- 医薬品の陳列に関する解説
- リスク区分された医薬品はリスク区分別に異なった陳列がされます。専門家が不在の場合は医薬品売り場を閉鎖することがあります。
- 要指導医薬品、指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
- 要指導医薬品は、鍵付きの棚に陳列しています。
指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
- 指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
-
・商品名に【第(2)類医薬品】と記載します。
・医薬品購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を記載します。
医薬品を適正に使用したにも関わらず入院治療が必要な程度の健康被害が生じた場合の救済を目的とした公的制度です。
- 副作用被害救済制度について
- ◎副作用被害救済制度相談窓口
◎フリーダイアル:0120-149-931
URL:http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help.html
- 個人情報の取扱いについて
- 知りえた情報は個人情報保護法で定められた管理方法に則り適切な取扱いを行います。
- その他必要な事項
- お客様サービスセンター 06-6300-0080
- 店舗外観画像
-
- 陳列状況
-
- 現在勤務している薬剤師
- なし
- 開店時間及び特定販売を行う時間
- 9:00~12:00 13:00~18:00(土日祝日除く)
- 特定販売を行う一般用医薬品の使用期限
- 水橋保寿堂では使用期限まで半年以上ある医薬品を販売しています。